神戸地方裁判所伊丹支部 昭和50年(ヨ)2号 決定 1975年1月16日
債権者 桝川幸夫
右親権者法定代理人 桝川巌夫
同 桝川道江
右債権者代理人弁護士 中村良三
同 持田穣
同 米田軍平
同 野田底吾
債務者 株式会社淀川プレス製作所
右代表者代表取締役 園憲次郎
主文
債務者が昭和五〇年一月一三日なした債権者に対する株式会社アマダ鍛圧機械事業部勤務を命ずる意思表示の効力を停止する。
申請費用は債務者の負担とする。
(裁判官 天野弘)
<以下省略>
債権者 桝川幸夫
右親権者法定代理人 桝川巌夫
同 桝川道江
右債権者代理人弁護士 中村良三
同 持田穣
同 米田軍平
同 野田底吾
債務者 株式会社淀川プレス製作所
右代表者代表取締役 園憲次郎
債務者が昭和五〇年一月一三日なした債権者に対する株式会社アマダ鍛圧機械事業部勤務を命ずる意思表示の効力を停止する。
申請費用は債務者の負担とする。
(裁判官 天野弘)
<以下省略>